この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
(ご参考)
・国税庁リーフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
・国税庁Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
今般、令和5年石川県能登地方を震源とする地震に係る被災者生活再建法の適用について、新たに石川県珠洲市が追加されました。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。
つきましては、別添の依頼文書末尾≪既に印紙税を納付してしまった場合≫に記載しているとおり、郵送提出のお願いについても併せて周知願います。
(ご参考)
国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf
050525租特法(災害特例)周知文(建設業)
以上、よろしくお願いします。