建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について

2023年7月5日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通省では、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成19年6月策定。以下「ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきました。
今般、公正取引委員会において、令和5年3月1日「令和5年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の第3独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底の項目において、法律上問題となり得る取引価格の据え置きに関する考え方が示されたこと、また、令和5年4月5日の中小企業等の活力向上に関するワーキンググループにおいて、建設工事に関係する、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者及び建設関連業者等との取引においても、下請中小企業振興法(昭和45 年法律第145 号。経済産業省、業所管省庁共管。)及び同法第3条第1項に基づく振興基準に示す、対価の決定の方法の改善、下請代金の支払方法の改善及び働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善等の配慮を徹底することが重要とされたことから、別添のとおりガイドラインの所要の改訂を行ったので、通知します。

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