この度、国交省より勧告がありました。
詳細は以下となります。
適正な工期設定を通じて長時間労働を是正するとともに、週休2日を確保することは、建設業の将来の担い手を確保する観点からも極めて重要です。一方、適正な工期の実現に向けては、建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、発注者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。
こうした中、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、令和2年7月 20 日に工期に関する基準案について中央建設業審議会で審議を行い、同年7月 31 日に勧告したところです。
今般、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、工期に関する基準の見直しについて、中央建設業審議会で審議を行った結果、別紙のとおり基準を改定することといたしましたので、その実施について格段のご配慮を賜りたく、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づき勧告いたします。
(中建審勧告)工期に関する基準の実施について
工期に関する基準 新旧対照表
工期に関する基準_本文(改定後)
工期に関する基準_参考事例集(改定後)
以上、よろしくお願いいたします。