インボイス制度開始後の下請負人との取引における協議の徹底について

2024年4月12日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通省では、令和5年10 月1日からの消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始を踏まえ、インボイス制度開始後の免税事業者との取引において、適正な取引に努めるよう周知を図っております。
一方で、インボイス制度開始後に、下請負人である免税事業者との取引において、元請負人は下請負人と協議することなく、一方的に単価を据え置いたなど、建設業法や独占禁止法上問題となりうる行為が存在するとの指摘がなされています。

会員の皆様におかれては、下請負人との取引にあたっては、消費税相当額の取引価格への反映の必要性等について、下請負人と十分な協議を行うとともに、元請負人自ら下請負人との協議の場を積極的に設けるなど、適切な価格交渉と価格転嫁が行われるよう、改めて周知徹底を図るようお願い致します。

インボイス制度開始後の下請負人との取引における協議の徹底について(依頼)


以上、よろしくお願いいたします。

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