この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
国土交通省では、令和5年10 月1日からの消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始を踏まえ、インボイス制度開始後の免税事業者との取引において、適正な取引
一方で、インボイス制度開始後に、下請負人である免税事業者との
会員の皆様におかれては、下請負人との取引にあたっては、消費税相当額の取引価格への反映の必要性等について、下請負人と
インボイス制度開始後の下請負人との取引における協議の徹底について(依頼)
以上、よろしくお願いいたします。