特定地域づくり事業協同組合から建設業者へ在籍型出向を行うにあたっての留意点等

2024年5月14日

この度、厚生労働省及び総務省より周知依頼がございました。
建設業の担い手確保に資する情報です。
詳細は以下となります。


(概要)
人口急減地域においては、事業者単位では年間を通じた仕事が少なく、安定的な雇用環境が確保できないことから、都道府県知事より一定の要件を満たすものとして認定を受けた中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、職員を雇用し、事業者に季節毎の労働需要等に応じて派遣する仕組み(特定地域づくり事業協同組合)が構築されています。
※特定地域づくり事業協同組合の詳細は添付の参考資料をご確認ください。

一方で建設業務における労働者派遣事業については、建設産業の基本的な特性や構造を踏まえて禁止されているところであり、特定地域づくり事業協同組合においても建設業への労働者派遣事業は禁止されているところです。
今般、令和5年地方分権改革に関する提案募集において、特定地域づくり事業協同組合における建設業務への労働者派遣事業の解禁を求める意見が寄せられたことを契機とし、厚生労働省及び総務省にて、特定地域づくり事業協同組合の職員を出向先の建設業者と雇用契約を結ぶ在籍型出向(※)の形態で建設業者に出向させることが可能であると整理し、出向にあたっての留意点が取りまとめられましたので共有いたします。
※ 在籍型出向とは、出向元と出向先との間の出向契約によって、労働者が出向元と出向先の両方と雇用契約を結び、出向先において勤務する雇用形態。

添付資料
【職需0329第1号総行地第47号】特定地域づくり事業協同組合の職員が在籍型出向によって建設業務に従事する場合の留意点等について
(参考資料)特定地域づくり事業協同組合制度について


以上、よろしくお願いいたします。

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