令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が 最終搬出先まで義務づけられます!

2024年6月1日

令和5年3月13 日付け、事務連絡「資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業者登録規程について」にて周知いたしました制度につきまして、令和6年6月1日に、全面施行(建設発生土の最終搬出先までの確認の義務化)されますので、改めて周知いたします。


(参考)前回R5.3.13付事務連絡はこちら

ストックヤード運営事業者登録規程の補足説明及び運用
01 【別添1】ストックヤード運営事業者登録規程の補足説明及び運用v230331
02 【別紙2】 参考様式_最終搬出先記録v230313
03 【別添2】ストックヤード運営事業者の登録申請等に際して提出する書類等に関する解説v230331
04 【別添3】 ストックヤード運営事業者の登録申請等の電子メール提出要領 230512
04-1-1 申請書ファイル_v230512【10箇所以下用】
04-2 役員の住所等調書v230313
04-3 土砂搬入搬出管理票ファイル【ストックヤード新規登録時】_v230512
04-4 土砂搬入搬出管理年報ファイル(v230512)
04-5 廃業等届出書v230331
05【別添4】ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について230515修正_
06 【別紙1 】 参考様式_搬出先適正確認記録(v230512)

省令の補足説明及び運用
01 指定副産物省令及び再生資源省令の補足説明及び運用v230331(PDF)
02 【別添1】計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面v230313(Excel)
03【国交省・環境省連名】 再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説についてv230331(PDF)
04 【別添2】確認結果票作成に当たっての解説(様式含む)230512修正(Excel)

また、国土交通省のホームページに送付資料及びFAQを掲載しましたので周知いたします。

「建設発生土の搬出先計画制度」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
「ストックヤード運営事業者登録制度」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00042.html


以上、よろしくお願いします。

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