経営事項審査の有効期間に係る特例的な取扱について

2024年9月3日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和6年8月30日、経営事項審査の有効期間に係る特例的な取扱を規定した「建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第83号)」が公布され、同年9月1日から施行されました。

能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業
年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、特例的に本改正により、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間に限り、令和4年10月28日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けて
いれば足りることとしたものです。

詳細につきましては、こちらをご確認ください。
令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知) 
別添_(地整・都道府県建政部宛)令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知)
別添_「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第83号_官報) 


以上、よろしくお願いいたします。

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