この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和6年8月30日、経営事項審査の有効期間に係る特例的
能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際
年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終
いれば足りることとしたものです。
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知)
別添_(地整・都道府県建政部宛)令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知)
別添_「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第83号_官報)
以上、よろしくお願いいたします。