建設業法令遵守ガイドライン等の一部改定について

2024年10月1日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「建設業法令遵守ガイドライン」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を一部改定しましたので、通知いたします。

今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたこと、また、令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことなどから、「建設業法令遵守ガイドライン」(平成19 年6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行いました。

会員の皆様におかれましては、ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を了知の上、適正な契約締結及びその履行が徹底されるようよろしくお願いします。

【通知文】建設業団体の長宛て_法令遵守ガイドライン
建設業法令遵守ガイドライン(第10版)
建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第10版)
【通知文】建設業団体の長宛て_受発注者ガイドライン
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第6版)


以上、よろしくお願いいたします。

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