(入管庁からのお知らせ)令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない技能実習生及び特定技能外国人への対応について

2024年10月7日

この度、入管庁より、お知らせがございました。
詳細は以下となります。


令和6年9月21日に発生した能登半島豪雨により石川県の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)に災害救助法の適用がなされているところ、当該地域は同年1月にも地震による被害を受けている地域であり、本来活動に従事することが困難である外国人が発生していることが想定されます。

そのため、入管庁においては同年1月の能登半島地震における取扱いと同様に、本来活動に従事することができない外国人に対し、資格外活動許可を付与する取扱いとしたほか、別添のとおりの対応を執っているとのことです。

※詳細につきましては別添資料をご確認ください。

【別添】
令和6年10月3日付け事務連絡「令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない技能実習生への対応について
令和6年10月3日付け事務連絡「令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することがで きない特定技能外国人への対応について」
(参考)案内
(参考)やさしい日本語版案内

ご不明な点がある場合は最寄りの地方出入国在留管理局(入管)にお問合わせ下さい。


以上、よろしくお願いいたします。

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