この度、中小企業庁よりお知らせがございました。
詳細は以下となります。
中小企業庁では取引適正化に向けた取組を進めているところ、知的財産に係る取引についても不適正な取引慣行が存在していることを踏まえ、令和3年3月に知的財産取引に関するガイドラインを策定し、問題ある事例の防止に向けた取組を行ってきました。
令和4年4月には知財Gメンを配置、知的財産に係る取引の問題に特化してヒアリングを実施する体制を構築しヒアリング調査を実施してきた中で、発注者の指示に基づく業務において、第三者との間に知的財産権等に係る紛争が発生した場合に、その責任及び負担を受注者のみに一方的に転嫁する契約条項を複数発見いたしました。
このような契約条項は、下請中小企業振興法に基づく振興基準及び当該振興基準が参照する「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」(以下、「ガイドライン等」という。)の観点から望ましくないものであることから、今般、これを抑止するため、ガイドライン等を改正、公表いたしました(別添)。
会員の皆様におかれましては、本ガイドライン等の趣旨が徹底されますようお願いいたします。
【関連リンク】
〇知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行
https://www.meti.go.jp/press/2
〇知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形
https://www.chusho.meti.go.jp/
以上、よろしくお願いいたします。