監理技術者等の直接的・恒常的雇用関係の確認に関して

2024年12月9日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16 年3月1日国総建第316 号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認で
きることが必要」と規定しているところです。

今般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48 号)により、令和6年12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、12 月2日以降は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)により、適切な雇用関係の確認をお願い致します。
なお、12 月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類として用いて頂くことは可能です。

【241203事務連絡】監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認に関して(各建設業団体宛て)
(別添)【241202通知】監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について(国土交通省建設業課長)


以上、よろしくお願いいたします。

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