この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニ
今般、改正建設業法の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監
本マニュアルは、以下URLからご確認下さい。
https://www.mlit.go.jp/tochi_f
※監理技術者等の専任現場の兼任の際に作成が必
以上、よろしくお願いいたします。
この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニ
今般、改正建設業法の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監
本マニュアルは、以下URLからご確認下さい。
https://www.mlit.go.jp/tochi_f
※監理技術者等の専任現場の兼任の際に作成が必
以上、よろしくお願いいたします。