監理技術者等の専任合理化及び建設業法の金額要件の引上げにかかる留意事項について

2024年12月18日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


監理技術者等の専任義務の合理化、建設業許可等に係る金額要件の見直し等については、令和6年 12 月 13 日付国不建第 151 号「建設業法 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行等について」(以下「通知」という。)にてご連絡したところですが、施行日時点で既に工事を行っている建設工事についての留意事項を下記のとおりお知らせしますので、適切な運用に特段の協力をいただくようお願いします。

1.監理技術者等の専任義務の合理化(施行日:令和6年 12 月 13 日)(通知一(5)関係)

(1)監理技術者等の専任から他の工事現場兼務への変更

監理技術者等の専任義務の合理化については、施行日以降、適用が可能であるが、工期途中において、専任の技術者が、他の工事現場を兼任することについては、請負契約の当事者間で協議(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者にあっては発注者との協議、下請業者にあっては注文者たる建設業者との協議)を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応することが必要であることに留意されたい。

(2)建設現場に掲げる標識の取扱いについて

建設業法第 40 条に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、当該建設業者が配置した主任技術者又は監理技術者の専任の有無等が記載された標識を掲示しなければならないこととされているところ、工期途中において専任から2つの工事現場の兼任に変更となった場合は、速やかに標識を修正しなければならない。

2.金額要件の見直し(施行日:令和7年2月1日)(通知三(2)関係)

建設業法施行令の改正(令和6年政令 366 号)による、監理技術者の配置が必要となる下請代金額の下限、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限等の金額要件の見直しについては、令和7年2月1日に施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなるが、以下の点に留意する必要がある。

(1) 監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等について

監理技術者又は主任技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュアル(平成 16 年国総建第 315 号)において、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められることとされている。
このため、改正令施行後、工期途中において途中交代を行うことについては、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応する必要があることに留意されたい。
また、改正令施行後、工期途中において、専任の技術者が、非専任に変更することについても、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応することが必要であることに留意されたい。
さらに、請け負った建設工事が、改正令施行後、工期途中において特定専門工事に該当することとなった場合には、元請負人及び下請負人の合意により、当該建設工事における下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる。この場合においても、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。

(2) 施工体制台帳及び施工体系図の取扱いについて

改正令施行後の金額要件において施工体制台帳の作成、備置き義務及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、本改正政令施行後はこれらの作成、備置き及び掲示が不要となるが、その場合であっても、令和7年1月 31 日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 40 条の3に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要がある。
なお、公共工事については、従前どおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第 15 条の規定に基づき、下請代金額の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要となる。

(3) 建設工事の現場に掲げる標識の取扱いについて

1.(2)と同様に、標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなければならない。

(参考添付)
建設業法第 40 条に基づく標識の概要資料(建設業法第 26 条第3項第1号適用の場合の説明

以上

【241216】(事務連絡)監理技術者等の専任合理化及び建設業法の金額要件の引上げにかかる留意事項について


以上、よろしくお願いいたします。

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