経営事項審査の有効期間に係る特例的な取扱の終了について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和六年能登半島地震の被災地域における、経営事項審査の有効期間の再延長に関する措置については、「令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知)」(令和6年8月30 日付け国不建第81 号)により通知したところですが、令和6年国土交通省令第83 号に基づき、再延長後の有効期間は令和7年3月31 日をもって満了します。

このため、令和7年4月1日からは、有効期間の再延長の対象となっている建設業者においても、建設業法施行規則第18条の2の規定に従い、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなります。

つきましては、別添の内容についてご了知いただきますとともに、適切な対応を図られますようお願い申し上げます。

令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について

ご参考(前回通知)
【ご参考(前回通知)】令和六年能登半島地震の被災地域における経営事項審査の取扱について(通知)


以上、よろしくお願いいたします。