この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、「建設業許可事務ガイドラインについて」が一部改正されました。
会員の皆様におかれましては、関係各所へ周知をお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、「建設業許可事務ガイドラインについて」が一部改正されました。
会員の皆様におかれましては、関係各所へ周知をお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。