建設業許可事務ガイドラインの一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、「建設業許可事務ガイドラインについて」が一部改正されました。
会員の皆様におかれましては、関係各所へ周知をお願いいたします。

【本体兼地整通知】建設業許可事務ガイドライン.pdf

【概要】「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について_250201

以上、よろしくお願いいたします。