この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
共同企業体については「共同企業体の在り方について」(昭和62
【通知】
●地域維持型建設共同企業体
「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」の一部改正につい
●復旧・復興建設工事共同企業体
「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正に
【改正点】
●地域維持型建設共同企業体及び復旧・復興建設工事共同企業体の
(建設業法第26条第3項及び同法第26条の5第1項)
●同じく、同制度運用について、建設業法施行令の一部改正にあわ
(建設業法施行令第2条、同第27条第1項)
※特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の通知は、技術
※共同企業体協定書は、いずれも技術者の配置に関する記載がない
以上、よろしくお願いいたします。