建設業退職金共済制度に係る通知改正

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建退共制度における電子申請方式の導入等については、「建設業退職金共済制度における電子申請方式の導入等について」(令和3年3月30日付雇均発第0330第4号・国不建整第184 号。以下、導入通知)等により周知及び活用促進等を図るともに、「「建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等」について」(令和3年3月30日付雇均勤発0330第1号・国不建整第186号。以下、運用通知)にて、建退共制度の運用を定めているところです。

こうした中、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49 号)による建設業法(昭和24 年法律第100 号)の一部改正等に基づき、令和6年12 月13 日に公表された「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」等において、建退共制度に係る確実な掛金納付・退職金支給、事務負担の軽減等を図るため、電子申請方式の一層の利用促進及び建設キャリアアップシステムの現場就業履歴を活用した就労実績報告等の促進を図るとともに、建設業者においても電子申請方式等を積極的に活用すべきことが位置づけられたところです。

これを踏まえ、電子申請方式の活用を促進する観点から、導入通知、運用通知について改正を行いましたので、改めて電子申請方式の活用について一段と取組を推進されるようお願いするとともに、会員企業に対し、改正内容及び電子申請方式の積極的活用について周知いただくようお願い致します。
なお、地方公共団体、各府省庁等及び主な民間発注団体に対しても周知を行っている旨を申し添えさせていただきます。

主な改正点は以下の通りになります。

元請事業主が建退共制度関係事務を下請事業主から受託する際、一つの現場で電子申請方式と証紙貼付方式が混在することによる事務の混乱を避ける観点から、元請事業主は、受注する工事ごとに、電子申請方式と証紙貼付方式のうちいずれかの方式を選択した上で、下請契約を締結し、又は再下請通知を受ける際に、すべての下請事業主に対して、当該元請事業主が選択した方式によって行うよう求めることとしているところです。
上記の取扱いとすることで、電子申請に対応できない下請事業主が少数でも施工体制に入る場合、元請事業主が電子申請方式の選択を躊躇することになるとの実態がきかれることから、大半の下請事業主が電子申請方式に対応しているにも関わらず少数の下請事業主が電子申請方式に対応しがたい状況にあるなど、一つの現場で電子申請方式と証紙貼付方式の両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差し支えないことと致しました。
なお、その際には、特定の被共済者に対して、同一の就労日において退職金ポイント及び証紙を重複して掛金納付することがないよう十分に留意いただきますようお願い致します。

○改正通知文書一式
導入通知に係る改正通知
導入通知に係る改正通知_別添(改正後の導入通知)
運用通知に係る改正通知
運用通知に係る改正通知_別添1(改正後の運用通知)
運用通知に係る改正通知_別添2・3(関係各局への周知)
○参考資料_建退共事務関係様式及び記入例
※ZIPファイルにてこちらからダウンロードできます


以上、よろしくお願いいたします。