発注関係事務の運用に関する指針の改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


内閣に設置された「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」における申合せにより、2月3日に別添のとおり「発注関係事務の運用に関する指針」が改正されました。

「発注関係事務の運用に関する指針」は、公共工事等の発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものです。

この「発注関係事務の運用に関する指針」の改正については各省庁、地方公共団体及びその議会並びに発注関連業団体あてに周知するとともに、民間発注者団体あてに参考送付しておりますので、お知らせいたします。

また、新旧対照表等の関連資料を下記HPに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html

 

【建設業者団体宛て】発注関係事務の運用に関する指針の改正について
250203_発注関係事務の運用に関する指針


以上、よろしくお願いいたします。