この度、国交省より周知依頼がございました。
日本の入管法令では在留資格認定証明書の交付年月日から3か月以内に入国することが求められますが、今回、ミャンマーにおける地震の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カードの発給実務が大幅に遅れているため、日本の入管法令上の手続きが完了していても出国できない状況が考えられます。
よって、ミャンマーの震災における日本側の対応として、当面の間、在留資格認定証明書交付年月日から入国するまでの期限が3ヶ月以内から6か月以内に延長されることとなりました。
詳細はこちらをご確認下さい。

以上、よろしくお願いいたします。