「契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進について」の一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和4年6月14日に送付させていただいた事務連絡(令和5年に一部改正)においては、国土交通省直轄工事及び建設コンサルタント業務等において、契約の保証に際し保険会社から発行される保険証券等について、電子証書等閲覧サービス導入までの暫定的な措置として電子メールによる取扱いを、「令和7年6月30日」まで認めることとしていることを周知しておりました。

この度、国土交通省における暫定的な措置としての電子メールによる取扱いを「令和7年6月30日」までから「令和8年4月30日」までに変更することにあわせ、各公共発注者に対して適切に対応されるよう事務連絡を発出しましたので、お知らせします。

【建設業者団体宛】「契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進について」の一部改正について
別添1【通知一式】契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進について
別添2「契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進について」の一部改正について
別添3【事務連絡】直轄工事及び建設コンサルタント業務等における契約の保証に係る保証証書等電子化


以上、よろしくお願いいたします。