建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインの一部改正について

この度、国土交通省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通省では、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)を活用した建設技能者の能力評価制度を推進しており、CCUSに登録・蓄積される情報を活用して、建設技能者の技能について客観的な評価を行うことにより、建設技能者の技能に見合った評価や処遇を実現することを目指しております。

この度、建設技能者の能力評価制度について規定している「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」を改定いたしましたので、お知らせいたします。

また、専門工事業団体等におかれましては、新たな登録基幹技能者講習の創設並びに能力評価基準及び能力評価実施規程の策定に向け、ご検討をお願いいたします。

【主な改正事項】

(1)製造・加工現場等で従事する技能者の取り扱い

建設技能者が、施工の準備等のため、製造、加工、機械整備等に従事した日数についても、就業日数に算入して差し支えない。
また、専門工事業者が自社の事務所や作業場を現場登録し、就業履歴を蓄積して差し支えない。

(2)教育訓練等の取り扱い

建設技能者が技能研鑽のため教育訓練や社内研修を受けた日数についても、就業日数に算入して差し支えない。

(3)多能工の取り扱い

複数の能力評価基準で能力評価を受けていることによって多能工であることを示すことが可能であるが、就業履歴が複数のCCUS職種コードに分散して蓄積されることで能力評価を受けることが困難となっている。
こうした観点から、各能力評価基準のCCUS職種コードについては、当該基準の評価を受けることが想定される職種の技能者が、関連する技能を要する職種や前後工程を担う職種等(以下「関連職種等」という。)を担うことが想定される場合、関連職種等に対応するCCUS職種コードも併せて設定することが望ましい。
また、当該基準の評価を受けることが想定される職種の技能者が、見習いの期間、CCUS職種コード上の「普通作業員」としてCCUSに就業履歴を蓄積することが想定される場合、「普通作業員」も併せて設定することが望ましい。
これらの場合において、関連職種等や普通作業員としての就業日数とそれ以外の技能職種としての就業日数を区別し、就業日数の基準を定めることとして差し支えない。

また、改正の内容をまとめた事務連絡を発出いたしましたので送付させていただきます。
今後、能力評価基準・規程を作成する際には、添付の資料を参照いただきガイドライン改正の内容を反映いただくようにお願いいたします。

(添付資料)
【通知文】建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインの一部改正について
【最新版】能力評価ガイドライン
【参考資料】ガイドライン(新旧)


以上、よろしくお願いいたします。