地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴う地方公共団体情報システムから出力される帳票に印字される文字に係る留意事項

この度、デジタル庁より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


行政機関の各種システムで用いられている文字については、これまでも様々な機関等において標準化に係る取組が行われてきたところですが、今般、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)の施行に伴い、原則、令和8年4月1日より地方公共団体情報システム(同法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で使用する文字セットが標準化されます(別添01参照)。
これにより、現在、地方公共団体情報システムにおいて用いられている文字セットは、今後、地方公共団体基幹業務システム統一・標準化に伴い、順次、行政事務標準文字に置き換えられ、地方公共団体情報システムから出力される帳票に印字される文字の字形(デザイン)や、移行時期の異なる地方公共団体情報システムから出力される帳票に印字される文字の字形が異なる可能性があります。

文字の標準化は、自治体における文字作成等のコスト抑制やシステム間の互換性確保のために、字形が異なる文字を標準化するもので、字体(漢字の骨組み)を変更するものではないため、標準化前の文字と同一の文字として扱うこととなります(別添02参照)。
地方公共団体の基幹業務のシステム統一・標準化による文字の標準化は、文字の字形の変更であることをご理解いただき、地方公共団体情報システムから出力される帳票以外の帳票や過去に発行された帳票と文字の字形に差異が認められる場合であっても、本人確認の場面において、これまでと同様に適切にご対応いただき、本人確認書類の追加提出を求める等の手続が発生しないようお願いいたします。

別添:
01_地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
02_帳票に印字される文字の字形の変更について


以上、よろしくお願いいたします。