この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
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改正物流効率化法について
改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平成
17 年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)に基づき、令和7年4月1日 から、全ての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向 上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されました 。
さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上の荷主は届け出て、「特定荷主」として指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措 置に関して中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課され ます。
なお、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資するよう、国土交通省、経済産業省及び農林水産省において「荷主の貨物自動車運送役務の持 続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の 解説書」及び「物流効率化法理解促進ポータルサイト」を作成・公表をしております ので、あわせてお知らせいたします。 -
荷主様向け説明会開催について
特定荷主制度に関するオンライン説明会を国交省・農水省・経産省3省の合同
で【9/17(水)及び9/18(木)】に開催することとなりました。
荷主事業者の担当者様は説明会開催案内紙より参加登録下さい。
以上、よろしくお願いいたします。