建設業契約手続きの改正と電子契約ガイドライン周知のご案内

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


このたび、「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)の内容に基づき、2025年度上期までに措置することとされていた事項について措置をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
【ご参考】(該当部分抜粋)規制改革実施計画


①「注文書及び請書による契約の締結について」の改正について

国土交通省では、注文書及び請書の形態による請負契約に係る法第 19 条との関係について整理した「注文書及び請書による契約の締結について」(平成 12 年6月 29日策定。以下「課長通知」という。)を策定し、その周知に努めてきました。
現行の課長通知では、注文書・請書は契約書の一部として、建設業法第19条に基づき署名又は記名押印をして相互に交付することを求めていたところ、今般とりまとめられた規制改革実施計画にもとづき

・注文者が、消費者契約法に規定する「消費者」でないこと
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、建設業法令遵守ガイドラインで示している考え方に従い、対等なパートナーシップに基づく関係にあることを相互に確認すること
・基本契約書の締結時に、注文者及び請負者が、両者の間において反復継続的な取引実績が蓄積されていることを相互に確認すること

を要件として、注文書及び請書の交付に際し、署名又は記名押印を必ずしも必要としないこと等を定める改正を行いました。

なお、改正された「注文書及び請書による契約の締結について」は、国土交通省のホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html
に掲載しております。

添付1 (通知)注文書及び請書による契約の締結について


②「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」の策定について

これまで電子契約に関するガイドラインとしては、「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」(平成 13 年3月30 日付け。以下「旧ガイドライン」という。)を公表しておりましたが、今般とりまとめられた規制改革実施計画において、建設工事の請負契約手続のデジタル化を推進するため、現在主流とされているいわゆる「立会人型」の電子署名が利用可能であることを明確化するなどの必要な措置を講じることとされたことから、旧ガイドラインを廃止して、新たに本ガイドラインを策定いたしました。

なお、策定された「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」は、国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
に掲載しております。

添付2 電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン


以上、よろしくお願いいたします。