この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
改正物効法の施行に関連して、特定荷主向けの「特定荷
改正法により、令和7年4月1日からはすべての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、以下の取組に関する努力義務が課されます。
- 積載効率の向上
- 荷待ち時間の短縮
- 荷役等時間の短縮
さらに、令和8年4月1日からは、一定規模以上の荷主が「特定荷主」として指定を受け、中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任等の義務が課されます。
本手引きでは、特定荷主に求められる対応内容や手続きが分かりやすく整理されています。
今後の準備・対応にあたり、ぜひご一読ください。
【参考リンク】
○経産省HP
https://www.meti.go.jp/policy/
○物流効率化法ポータルサイト「関係法令」
https://www.revised-logistics-
以上、よろしくお願いいたします。