サプライチェーン全体での支払の適正化について ~令和8年1月1日「中小受託取引適正化法(取適法)」施行~

この度、経済産業省 中小企業庁より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


物価上昇に負けない賃上げの実現に向けて、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるための取引環境整備が進められています。
この取組の一環として、令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日に公布されました。
改正法は令和8年1月1日に施行され、「下請代金支払遅延等防止法」は「中小受託取引適正化法(以下、取適法)」に名称が変わります。

1.手形払いの禁止と支払手段の見直し

令和8年1月1日以降に発注される製造委託等の代金支払については、手形による支払が禁止されます。
また、電子記録債権や一括決済方式などの現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる支払期日までに、代金全額(手数料等を含む)を受け取ることができない場合は使用が禁止されます。
(例:受領日から60日を超える満期を設定した電子記録債権・一括決済方式は原則禁止)

2.サプライチェーン全体での支払適正化の取組

取適法の対象外の取引も含め、サプライチェーン全体で以下の取組が求められています。

  • 代金支払サイトを受領日から起算して60日以内に短縮すること
  • 代金の支払をできる限り現金払いとすること
  • 建設工事や大型機器製造など、長期の取引においては、前払金や期中払の比率を高めるなど支払条件の改善に努めること

サプライチェーン全体での支払の適正化は、取引の公正化や中小事業者の経営安定、さらには賃上げの原資確保にもつながります。

会員の皆様におかれましては、上記内容をご確認のうえ、取引先との契約・支払条件の見直し等にご協力をお願いいたします。

【周知依頼】サプライチェーン全体での支払の適正化について


以上、よろしくお願いいたします。