契約の保証に際し保険会社から発行される保険証券等の電子化について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


本年6月に、国土交通省直轄工事及び建設コンサルタント業務等において、契約の保証に際し保険会社から発行される保険証券等について、電子証書等閲覧サービス導入までの暫定的な措置として電子メールによる取扱いを、「令和8年4月30 日」まで認めるよう改正したことを周知しておりました(令和7年6月20日付け「「契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札及び契約のIT化の推進について」の一部改正について」)。

一方、今般、一般社団法人日本損害保険協会から、電子証書等閲覧サービス「公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)」の導入に必要な工程が全て完了した旨の連絡があったことを受け、国土交通省においては同サービスについて本年12月1日から運用を開始することとなりましたので、別添のとおりお知らせします。

電子メールによる取扱いについては令和8年4月30日まで対応されると日本損害保険協会より聞いておりますが、詳細は同協会のホームページ等の情報をご確認ください。
なお、公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)に関するお問い合わせについては、直接各保険会社または取扱代理店へお願いいたします。

会員の皆様におかれましては、今後の手続きにあたりお間違いのないようご確認をお願いいたします。

別添【事務連絡】直轄工事及び建設コンサルタント業務等における契約の保証の暫定的な取扱いの廃止及び保証証書等閲覧サービスの運用開始について


以上、よろしくお願いいたします。