建設工事標準請負契約約款等の改正および適切な対応について

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)、民間建設工事標準請負契約約款(甲)(平成22年7月26日中央建設業審議会決定)、民間建設工事標準請負契約約款(乙)(平成22年7月26日中央建設業審議会決定)及び建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)の実施については、かねてより御配慮賜っているところですが、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)を一体として改正した「第三次・担い手3法」が本年12月12日に全面的に施行されること等を踏まえ、中央建設業審議会で審議を行った結果、別添のとおり改正することとなり、その実施について、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づく中央建設業審議会による勧告がございました。
今回の改正内容につきましては、別添のとおりでありますので、遺漏のないよう適切な御対応をお願いいたします。

【別添】

【国土交通省中建審第3号】建設工事標準請負契約約款の実施について
公共工事標準請負契約約款(改正後)
公共工事標準請負契約約款(新旧対照表)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(改正後)
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(新旧対照表)
民間建設工事標準請負契約約款(乙)(改正後)
民間建設工事標準請負契約約款(乙)(新旧対照表)
建設工事標準下請契約約款(改正後)
建設工事標準下請契約約款(新旧対照表)

 


以上、よろしくお願いいたします。