建設業法等改正に伴う監督処分基準の改正について(令和7年12月12日施行)

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業における担い手確保に向けた対策を強化すべく、令和6年6月に、賃金引上げなどの処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止、労働時間の適正化による働き方改革、現場管理の効率化等による生産性を大きな柱とする、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が成立されたところです。

本改正法のうち、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が、令和7年12月12日から施行されることに伴い、その実効性確保のため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を別添のとおり改正し、同日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとしたところであり、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知したところです。

会員の皆様におかれましては、改正内容をご理解のうえ、関係法令の遵守をこれまで以上に徹底いただくとともに、適正な見積、契約締結、工期設定等に十分ご留意いただきますようお願いいたします。

建設業者団体宛:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について


以上、よろしくお願いいたします。