建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について(協力依頼)

この度、国交省より協力依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業においては、令和6年4月より時間外労働の上限規制が適用されました。
これまでの働き方改革の取組により、建設業の労働時間は一定程度短縮されてきているものの、依然として全産業と比較すると長時間労働の状況が続いています。

また、就業者の高齢化が進む中、将来の担い手確保も大きな課題となっており、働き方改革のさらなる推進や処遇改善が不可欠な状況です。

こうした課題に対応し、持続可能な建設業の実現と担い手の確保を目的として、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が、令和7年12月12日より完全施行されました。

厚生労働省および国土交通省では、改正法の内容を含め、適正な工期設定や建設業で働く方の労働環境改善に向けた取組について、以下の特設サイト等を通じて情報発信を行っています。

会員の皆様におかれましても適正な工期の確保や建設業で働く方の処遇改善の重要性をご理解いただき、引き続き、働き方改革の推進にご協力くださいますようお願いいたします。


以上、よろしくお願いいたします。