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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について

この度、国交省より、令和8年10月1日付けで「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部を改正した旨、通知がありましたのでお知らせいたします。


我が国の物流を支える環境整備に向けた「物資の流通の効率化に関する法律」の改正(令和8年4月全面施行)に伴い、建設業者が一定規模以上の荷主となる場合の義務化や、建設副産物・資機材等の運搬時における法令遵守の徹底を踏まえ、基準が見直されました。

つきましては、下記資料をご確認いただき、法令遵守の一層の徹底をお願い申し上げます。

■詳細資料

※同日(令和8年10月1日)以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分が実施されます。


以上、よろしくお願いいたします。