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「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」の施行を踏まえた「建設業法施行規則」の改正について

国交省より、「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」の施行を踏まえ、「建設業法施行規則」を改正した旨、通知がありましたのでお知らせいたします。

このたび、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)が改正され、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、一部の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を戸籍に記載することとされました。

これを受け、建設業関係法令に規定する手続においても、上記と同等の措置を講じるため、船員法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第82号)により建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を改正し、別紙記載の条項に係る手続又は様式において、国籍の記載を求めているものについては、「国籍」を「国籍等」に改め、一部の地域の法を本国法とする者については、当該地域を記載することとしました。

会員の皆様におかれましては、今後の申請等にあたっては適切な記載をお願い申し上げます。

【事務連絡(業界団体)】「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」の施行を踏まえた「建設業法施行規則」及び「浄化槽設備士に関する省令」の改正について