建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン等の改正について

2020年2月25日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第26号)が成立し、建設業法(昭和24年法律第100号)第44条の4及び第44条の5が削除され、国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止されることとなりました。
また、「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するための基本計画を策定しており、建設業法に基づく手続についても簡素化を実施することとされています。

これらを踏まえ、今般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)、「建設業許可事務ガイドライン」(平成13年国総建第97号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年国総建第99号)について、経由事務の廃止及び書類の簡素化等に伴う改正を行いましたので、別添のとおり通知いたします。
貴職におかれましては、十分留意の上、事務処理等に当たって遺漏のないよう措置していただくとともに、傘下の建設業者に対し、本通知の内容について周知していただきますようお願いいたします。

【添付資料】
【通知】建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン等の改正について
(別添1)官報
(別添2)建設業許可事務ガイドライン
(別添3)国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について


よろしくお願いします。

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