【新型コロナ】感染症対策(要請・周知)

2020年3月12日

この度、国交省より、新型コロナウイルス感染症に伴い、周知依頼及び要請がございました。
詳細は以下となります。


1.当面のイベント等の開催について(要請)

令和2年3月 10 日の新型コロナウイルス感染対策本部において、内閣総理大臣より、今後概ね 10 日間程度のイベント開催の自粛要請継続の方針が示されました。
詳細は別添の通りです。

200311【土地建】当面のイベント等の開催について

2.公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置に伴う工期の見直しや、請負代金額の変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等に伴って、建設企業の資金繰りに支障が生じることのないよう、別添とおり、「公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について」(令和2年3月11 日付け国土入企第 53 号)により、都道府県及び政令指定都市の主管部局長あてに通知を行っていますので、参考まで送付いたします。

【建設業者団体宛て(事務連絡)】公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について

3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び下請代金支払の適正化の徹底について

下請契約・下請代金支払いの適正化については、かねてより「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(令和元年12月2日、国土建推第30号、国土建労第958号)等により通知しているところでありますが、今般の感染拡大防止対策としての建設工事の一時中止・延期や、生産・流通活動の停滞による資材の納入遅れ等の影響に関して、経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請建設企業に対する特段の配慮が必要です。
以上を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び下請代金支払の適正化の徹底について、別添のとおり通知させていただきますので、貴団体傘下建設企業等に対して周知をお願いします。

【通知】新型コロナウイルス感染症対策に伴う下請負人等への配慮について

4.「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置の延長」等について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置の延長等について国土交通省直轄工事において別添のとおり対応することといたしましたので、参考に送付させていただきます。
なお、都道府県及び政令指定都市の主管部局長宛てにも、別添のとおり周知しておりますので、参考までに送付いたします。

【建設業者団体宛て(事務連絡)】「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置の延長」等について
(参考送付)【地方公共団体宛て(事務連絡)】「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置の延長」等について

 

【参考:今までに建設業課から発出した通知等については、以下に掲載しております。】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html


以上、何卒よろしくお願いいたします。

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