【新型コロナ】施工中工事における罹患に伴う対応等

2020年3月24日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に伴う工期の見直しや請負代金額の 変更、施工の継続が困難な場合の一時中止の対応等については、「施工中の工事にお ける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」(令和2年2月 25 日付け 国土入企第 52 号)等により、地方公共団体等あてに通知するとともに、貴団体など 建設業者団体等あてにも参考送付させていただいたところです。 「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」等 における工期の見直しや請負代金額の変更、一時中止の対応等については、新型コロ ナウイルス感染症の影響等により、資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工 を継続することが困難となった場合についても、受注者の責によらない事由として解されることなどについて、(別添1)(別添2)のとおり、地方公共団体及び民間発注者団体等 あてに通知等を行っておりますので、参考まで送付いたします。 貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。

 

【参考:今までに建設業課から発出した通知等については、以下に掲載しております。】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html


以上、よろしくお願いいたします。

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