【新型コロナ】基本的対処方針変更による 所管事業者等に対する周知等について

2020年5月11日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


5月4日付で、全都道府県を対象に緊急事態措置の実施期間が5月31日に延長され、 同日開催された第33回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更されました(別添1)。

これを受け、5月4日に開催された第12回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策 本部において、外出自粛・広域移動の回避、接触機会の低減、事業者・関係団体における感染防止のガイドラインの作成、公共交通や物流の機能の維持、直轄工事における対応、補正予算・事業者支援等について、大臣より指示があったところです(別添3)。また、別添4のとおり、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、各所管の関係団体等に対し、「基本的対処方針」等を周知するとともに、各所管の関係団体等に感染防止のためのガイドラインを作成いただくよう 適切な指導・助言等を行ってほしいとの依頼がございました。

各局におかれては、変更された「基本的対処方針」等について、所管事業者及 び関係団体に対し、周知をしていただくとともに、大臣指示を踏まえ、必要な対応を行っていただくようお願いいたします。なお、ガイドラインの作成に関しては、総理より、今後2週間を目途に、感染防止のためのガイドラインを策定する旨発言があったところであり、それを前提にガイドラインの作成を行ってい いただくようお願いいたします。

①「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた所管事業者等に対する周知等について(依頼)
②(別添1)新型コロナ対策基本方針(令和2年5月4日変更)
③(別添2)第33回政府対策本部・内閣総理大臣発言
④(別添3)第12回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣ご発言
⑤(別添4)新型コロナウイルス感染症対策に関する基本的対処方針等について(周知)


よろしくお願いします。

 

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