この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
昨年6月に新・担い手3法が成立し、品確法・入契法において、施工時期の平準化を図ることが公共発注者の責務として規定された
今般、4月30日付けで公表しました
・施工時期の平準化の「見える化」に関する資料
・地方公共団体における平準化の取組事例について
を踏まえ、施工時期の平準化の取組を一層推進していただきますよ
傘下建設企業等に対し、周知方お
【送付物】
・地方公共団体における公共工事の施工の時期の平準化に関する取組の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について(参考送付)
・(別添1)(概要)地方公共団体における平準化の状況
・(別添2)(一覧表)地方公共団体における平準化の状況
・(別添3)地方公共団体における平準化の推進(さしすせそ事例集【第4版】)
よろしくお願いします。