地方公共団体における公共工事の施工時期平準化に関する取組の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について

2020年5月15日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


昨年6月に新・担い手3法が成立し、品確法・入契法において、施工時期の平準化を図ることが公共発注者の責務として規定されたこと等を踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(令和元年10月21日付け総行行第215号、国土入企第26号)により、施工時期の平準化については、各地方公共団体における取組の「見える化」を通じて積極的な推進を図るとしていたところです。

今般、4月30日付けで公表しました
・施工時期の平準化の「見える化」に関する資料
・地方公共団体における平準化の取組事例について
を踏まえ、施工時期の平準化の取組を一層推進していただきますよう、入札契約適正化法に基づき、各地方公共団体あてに要請通知を発出しましたので、参考まで事務連絡を送付させていただきます。

傘下建設企業等に対し、周知方お願いします。

【送付物】
地方公共団体における公共工事の施工の時期の平準化に関する取組の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について(参考送付)
(別添1)(概要)地方公共団体における平準化の状況
(別添2)(一覧表)地方公共団体における平準化の状況
(別添3)地方公共団体における平準化の推進(さしすせそ事例集【第4版】)


よろしくお願いします。

 

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