石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

2020年9月8日

この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


発がん性など高い有害性を有する石綿(アスベスト)については、平成18年9月1日に製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止されています。ただし、禁止される前には主に建築用材料として、様々な用途で広範に使用されていたため、今なお現存する多くの建築物、工作物又は船舶に石綿含有材料が残されています。

これらの建築物、工作物又は船舶を解体又は改修するときに、適切な措置を講じなければ、石綿含有材料から石綿等の粉じんが飛散し、作業を行う方や周囲の方が石綿等を吸い込むおそれがあります。

このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)を定め、建築物、工作物又は船舶の解体又は改修作業を行う場合に実施すべき措置を罰則付きで義務づけてきたところです。

しかしながら、石綿則で義務づけている作業開始前の石綿等の使用の有無の調査や、労働基準監督署への届出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等を解体又は改修するときに必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿則等を改正するとともに、改正後の石綿則に基づく告示を制定しました。

公共工事においても、石綿等が使用されている建築物や工作物の解体又は改修の作業において、適切な措置が講じられないまま工事が行われている事例が散見されておりますので、ご留意いただき、関係機関等に対し、改めて石綿対策の重要性も含め改正趣旨、内容等の周知にご協力いただくとともに、貴府省庁におかれても石綿対策の推進にご協力頂くよう、よろしくお願いいたします。

なお、改正趣旨、内容等の周知にご活用いただけるよう、パンフレットも併せてお送りいたします。

基発0804第4号_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について


以上、よろしくお願いします。

 

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