この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の登録基幹技能者講習においては、受講者が受講による感染リスクを避けるために受講をキャンセル等したことによって、特例措置で定めた講習修了証の有効期限を過ぎてしまう恐れがあるなどの事態があるとの報告を受けております。
こうした状況を踏まえ、登録基幹技能者講習実施機関に対し、講習修了証の有効期限の特例について別添のとおり通知を行ったところです。
ついては、各団体又は会員企業等において、令和2年3月6日から令和2年12月31日までの間に講習修了証の有効期限を迎える登録基幹技能者を評価・活用する場合においては、特例的に、一律令和2年12月31日までの間は有効期限を経過していないものとして取り扱うようお願いいたします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた登録基幹技能者講習の講習修了証有効期限の取扱い等
よろしくお願いします。