【新型コロナ】緊急事態措置実施区域の変更

2021年1月15日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和3年1月13 日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の対象として2府5県(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)が追加されたところです。緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年1月7日付け事務連絡)において、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14 日(令和2年12 月24 日改訂版))」を踏まえた建設現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いしていたところですが、引き続き、同事務連絡に基づき、遺漏なきようご対応をお願いいたします。

なお、緊急事態措置を実施すべき区域の変更を踏まえた対応について、別添1のとおり地方公共団体あてに送付するとともに、別添2のとおり民間発注者団体等あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。

 

【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13日)に伴う工事及び業務の対応について
(参考)【国土交通省直轄事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の対象地域の拡大を踏まえた対応について


よろしくお願いします。

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