特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正について

2021年2月8日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


先般、フロン使用機器廃棄時のフロン回収率を向上させるため、フロン類の管理の適正化等のため必要な場合においては、都道府県知事による関係地方公共団体の長等への資料提供の要請を可能とすること等を内容とするフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25 号)が令和2年4月に施行されたところです。

また、建築物等の解体工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大等を内容とする大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39 号)が令和2年6月に、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け等を内容とする石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134 号)が令和2年7月に公布され、大気汚染防止法の一部を改正する法律の附帯決議においては、解体等工事の規制に関し、環境保全等の観点から、環境省、厚生労働省及び国土交通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある
石綿飛散防止対策を行うこととされたところです。

このような状況を踏まえ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第104 号)の規定による適正な分別解体の更なる推進を図るため、別紙のとおり、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14 年国土交通省令第17 号)様式第一号(対象建設工事の届出書)及び様式第二号(対象建設工事の変更届出書)において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加する改正(令和3年4月1日施行)を行うこととしますので通知します。

貴団体におかれましては、趣旨を十分にご理解の上、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律をはじめ、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13 年法律第64 号)、大気汚染防止法(昭和43 年法律第97 号)及び石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21 号)の遵守に特段のご協力をいただくようお願いします。また、本通知の内容について、貴団体傘下の建設業者に対し指導を徹底されますようお願い致します。

01_【通知】特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正について(建設業者団体)
02_(別紙)【官報】令和3年2月3日(号外 第26号)


よろしくお願いします。

 

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