【新型コロナ】緊急事態措置実施区域変更及び期間延長

2021年2月10日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和3年2月2日に、内閣総理大臣より、令和3年2月8日以降の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、緊急事態措置を実施すべき期間についても令和3年3月7日まで延長されたところです。緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年1月7日付け事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年1月13 日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和3年1月13 日付け事務連絡)において、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12 月24 日改訂版))」を踏まえた建設現場やオフィスにおける感染予防対策の更なる徹底等をお願いしていたところですが、引き続き、同事務連絡に基づき、遺漏なきようご対応をお願いしたく、別添のとおり通知させていただきます。

引き続きご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いします。

【別添資料】
210208 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年2月2日)に伴う工事及び業務の対応について


よろしくお願いします。

 

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