【新型コロナ】基本的対処方針の変更、催物の開催制限等

2021年3月8日

この度、国交省より、協力依頼がございました。
詳細は、以下となります。


令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、別添1「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について」、別添2「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に関する留意事項等について」及び別添3「テレワーク等の推進について」が、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より通知されました。
つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、別添1~3について、改めて実施を徹底するとともに、基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、テレワーク等の更なる強力な推進、その他感染拡大の防止に係る協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

210302 第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更等について
(別添1)【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言の区域変更について
(別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添3)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について


よろしくお願いします。

 

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