解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長の検討状況について

2021年3月11日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により建設業の許可業種に解体工事業が新設され、建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)により、平成33年(令和3年)3月31日までの間、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置(以下「経過措置」という。)が設けられたところです。
現時点で経過措置による技術者要件を満たして解体工事業の許可を受けている者が、令和3年4月1日以降も続けて解体工事業の許可を受けようとする場合は、一部の場合を除き、経過措置が終了する期限までに、経過措置により解体工事業の技術者要件を満たしている者について、登録解体工事講習(以下「講習」という。)を受講していること又は解体工事業の実務経験(1年以上)を有することのいずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として配置し、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第11条による変更等の届出を許可行政庁へ行うことが必要です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、実施予定だった講習が一部中止となり、講習再開後も、感染拡大防止のため受講定員を通常より縮小して講習を実施する状況が続いております。
また、当初令和3年3月7日までを予定していた一都三県を対象とした緊急事態宣言の期間について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していないことを受け、その期間が2週間延長されたところであり、また、国内において変異型ウイルスの感染も確認されているなど、依然として感染収束に向けて予断を許さない状況にあります。
このため、令和3年3月31日までに所属する技術者が講習を受けることができず、令和3年4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けることが困難になっている建設業者が発生しております。

こうした状況を踏まえ、経過措置を令和3年6月30日まで延長することを検討しており、3月中に建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を改正する予定です。
つきましては、貴団体傘下の建設業者に対し周知を徹底されますようお願いいたします。

210308_事務連絡(建設業者団体)

 

なお、省令改正に係るパブリックコメントも本日より開始いたしました(期間:8日(月)~22日(月))ので、併せてご連絡いたします。
パブリックコメントのURLは下記のとおりです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210310&Mode=0


以上、よろしくお願いいたします。

過去の行政機関に関するお知らせ