災害関連の印紙税の非課税措置について

2021年3月11日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、先日、災害関連の非課税措置に適用される自然災害として「令和2年7月豪雨による災害」が指定されているところですが、この度、下記の区域が追加となりました。

【追加された地域】
・ 福島県伊達郡桑折町
・ 福島県相馬郡新地町

<本件の特例措置について>
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、 その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07

今後、更に対象拡大等ありましたら、都度ご連絡いたします。

(030309) 租特法(災害特例)周知文(建設業)


よろしくお願いします。

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