【新型コロナ】緊急事態宣言解除後の感染対策について

2021年3月24日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和3年3月18日に開催された第58回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態宣言の解除と解除後の新型コロナウイルス感染症への対応が決定され、これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、添付のとおり事務連絡による依頼がありました。

つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、別添1~3について周知いただき、基本的対処方針に基づく感染予防対策の徹底、緊急事態措置区域から除外された都府県におけるテレワーク等の推進、催物の開催制限や施設の使用制限等について、注意喚起されますよう、よろしくお願いいたします。

引き続きご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いします。

210322_(建設業課)緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症対策の着実な実施等に係る周知について(依頼)

別添1 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について」
(参考)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和3年3月18 日)(新旧対照表)

別添2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 「テレワーク等の推進について」

別添3 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制 限等に係る留意事項等について」
(参考)令和3年3月5日付、2月26日付、2月4日付 内閣官房新型コロナウイ ルス感染症対策推進室長事務連絡


よろしくお願いします。

 

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