改正フロン排出抑制法について

2021年4月13日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和2年4月1日より、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第 25 号)(以下、「フロン排出抑制法」という。)が施行され、同法で定める元請業者である「特定解体工事元請業者」においては、解体工事に係る建築物等における第一種特定製品の設置の有無の確認及び説明の実施および当該確認に係る書面の交付及びその資料を保存するなど適正な運用が求められているところです。
つきましては、改正フロン排出抑制法の厳正かつ実効性のある施行につきまして、貴団体会員各位への周知に御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

【事務連絡】フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部(建設業団体宛)20210409
(概要)フロン排出抑制法

(リーフレット)建設・解体業者向けの改正のポイント_ページ_1 (リーフレット)建設・解体業者向けの改正のポイント_ページ_2


よろしくお願いします。

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