【新型コロナ】まん防実施区域変更(R3.4.16)に伴う対応

2021年4月23日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月9日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和3年4月12日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところです。
このたび、令和3年4月16日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)について、宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県の1都2府3県から埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県を含む1都2府7県に拡大する公示がなされ、拡大された重点措置区域においても同4月20日からまん延防止等重点措置を実施することが決定されたところですが、令和3年4月12日付け事務連絡等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いしたく、別添のとおり事務連絡を送付させていただきます。

【別添】
(一式)210420【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月16日)に伴う工事及び業務の対応について


よろしくお願いします。

 

過去の行政機関に関するお知らせ