【新型コロナ】建設業における感染予防対策ガイドラインの改訂

2021年5月13日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更))において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12月24日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところです。
今般、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が、第204回国会(通常国会)において令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行され、改正法においては新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられたこと、内閣官房「感染の再拡大防止特設サイト」において感染対策啓発用のポスター等が充実されたこと等を踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和3年5月12日改訂版))」を改訂いたしましたので、通知いたします。
貴職におかれましては、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。

(一式)210512【建設業者団体宛て】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について


よろしくお願いします。

 

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