建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて

2021年6月30日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


第 204 回国会にて、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。石綿に関して、このような被害を二度と生じさせてはならないとの認識のもと、貴団体会員各位に対し石綿の適正な取扱いに万全を期すよう、周知に御協力をお願いいたします。
なお、石綿の取扱いについては、既に御存じのとおり大気汚染防止法及び労働安全衛生法(石綿障害予防規則)等に規定されているところです。環境省及び厚生労働省では、令和2年の同法令・同規則の改正等を受けホームページの充実が図られています。別紙のとおり、その概要を紹介しますので、詳しくは、それぞれのホームページを御活用ください。

建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて210629

[環境省]石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いhttps://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html

[厚生労働省] 石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/


よろしくお願いします。

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